新型コロナ関連融資のうち、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、民間金融機関の融資の信用保証料や利子減免の基準になる「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の売上減少要件を満たしているかを判定できる簡易的な計算フォームを作成しました。

計算フォームについて

新型コロナウイルス感染症に関連する融資制度は、制度ごとに異なる売上減少要件があります。

新型コロナウイルス感染症の影響の拡大に伴って、追加されたり要件が緩和されたりしているので「どれが該当するのか?」少しわかりにくい状況です。

そこで、制度ごとの売上減少要件を満たすのか確認しやすくするために簡易的な計算フォームを作成しました。計算するのが大変なときや、計算の確認をしたいときなどにご利用ください。

できること

フォームの項目に従って売上を入力すると、

  • 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • セーフティネット保証4号
  • セーフティネット保証5号
  • 危機関連保証

の売上減少要件を満たしているかを判定できます。

いずれかを満たしていれば、新型コロナ関連の好条件な融資制度の対象になると考えられます。※融資の可否などは個別の審査によります。

【補足】日本政策金融公庫は1つだけ判定できればOK

日本政策金融公庫の融資制度については、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけを判定対象にしています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の売上減少を満たせば「マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生改善貸付」など、他の新型コロナ関連の融資制度の売上減少要件も満たすからです。

※「衛生環境激変特別貸付」のみ売上減少要件が10%と少しハードルが高いです。しかし、より新しく発表された新型コロナウイルス感染症特別貸付の方が条件が良いので考慮していません。

【補足】セーフティネット保証制度の要件を満たしていたら

セーフティネット保証制度の認定を受けるには市区町村への申請が必要です。ただし、自分で申請をする前に取引のある金融機関に相談することをおすすめします。国でも、認定申請などを民間金融機関がワンストップで行うことを推進する方針を示しています。

【必ずお読みください】免責事項とお知らせ

○計算フォームのご利用は自己責任でお願いいたします。ご利用によって生じた損失等の一切の責任を負いかねます。

○計算フォームの誤りを修正する場合には、本ページ上で告知するか当サイトのTwitterでご案内します。

計算フォームはこちら

売上減少率の要件は、業歴によって条件が異なります。該当する業歴の計算フォームをお使いください。

業歴1年1ヶ月以上の事業者用

売上の入力

  • このフォームは業歴1年1ヶ月以上の事業者用です。
  • A~Kの指示に従い1円単位で入力してください。
  • すべての項目の入力が終了してください。未入力の項目があると判定できません。
  • 最近1ヶ月は、月途中(例:2月18日~3月18日)の売上も認められる場合があります。このシートも月途中の売上を入力していただいて構いません。その場合、対応する月の期間も揃えてください。
A 最近1ヶ月の売上(実績)
B Aの期間に対応する前月の売上(実績)
C Aの期間に対応する前々月の売上(実績)
D Aの期間に対応する前年の売上(実績)
E Bの期間に対応する前年の売上(実績)
F Cの期間に対応する前年の売上(実績)
G Aの期間に対応する前々年の売上(実績)
H Aの期間に対応する翌月の売上(見込み)
I Aの期間に対応する翌々月の売上(見込み)
J Hの期間に対応する前年の売上(実績)
K Iの期間に対応する前年の売上(実績)
※すべての項目の入力が完了したら、下の「判定結果」をご確認ください。

判定結果

  • 売上減少要件の判定には、2020年6月19日時点で得られた情報を使用しています。
  • ご利用は自己責任でお願いいたします。ご利用によって生じた損失等の一切の責任を負いかねます。

補足

※日本政策金融公庫のよくある質問 には、「前年(前々年)同期と比較するのが馴染まない場合でも、ご利用いただけることがありますので、お申込みや面談の際にご相談ください。」という記載があります。単純比較で要件があてはまらないときでも諦める前に事情を相談してください。

※セーフティネット保証制度の認定基準は3月13日から運用緩和 されています。その一つとして、「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」という条件があります。この場合は「業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満」のファイルをご利用ください。

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者用

売上の入力

  • このフォームは業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者用です。
  • A~Hの指示に従い1円単位で入力してください。
  • すべての項目の入力が終了してください。未入力の項目があると判定できません。
  • 最近1ヶ月は、月途中(例:2月18日~3月18日)の売上も認められる場合があります。このシートも月途中の売上を入力していただいて構いません。その場合、対応する月の期間も揃えてください。
A 最近1ヶ月の売上(実績)
B Aの期間に対応する前月の売上(実績)
C Aの期間に対応する前々月の売上(実績)
D 令和元年10月の売上(実績)
E 令和元年11月の売上(実績)
F 令和元年12月の売上(実績)
G Aの期間に対応する翌月の売上(見込み)
H Aの期間に対応する翌々月の売上(見込み)
※すべての項目の入力が完了したら、下の「判定結果」をご確認ください。

判定結果

  • 売上減少要件の判定には、2020年6月19日時点で得られた情報を使用しています。
  • ご利用は自己責任でお願いいたします。ご利用によって生じた損失等の一切の責任を負いかねます。

業歴3ヶ月未満

業歴3ヶ月未満の事業者は、新型コロナウイルス感染症関連の主な融資制度の対象にはなりません。しかし、日本政策金融公庫の新規開業資金や女性、若者/シニア起業家支援資金など、活用できる制度はあります。

また、新型コロナウイルス感染症関連の支援策は当面終了することはなさそうです。業歴3ヶ月以上になれば対象になる制度が広がります。いずれにしても現時点でお困りのことがあれば、日本政策金融公庫などに相談してください。