【新型コロナ関連】個人事業主やフリーランスが活用しやすい支援策のポイントまとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける個人事業主やフリーランスの方が活用しやすい国などの支援策を、「事業者としてのあなた」「個人としてのあなた」「両方に共通すること」に分けてまとめました。

このページ内での個人事業主とフリーランスの定義
  • 個人事業主:1人~家族だけなど小規模な事業で従業員を雇用していないこと
  • フリーランス:1人だけで仕事をしている幅広い業種の個人事業主であること ※フリーランスには法的な定義はありません。

最初に

個人事業主やフリーランスは、仕事と私生活の距離が近いです。新型コロナウイルス感染症の支援策を上手に活用するには、「事業者としてのあなた」「個人としてのあなた」「両方に共通すること」に分けると理解しやすくなるかもしれません。

このページでも、「事業者としてのあなた」「個人としてのあなた」「両方に共通すること」に分けてポイントを解説します。上手に支援策を活用して大変な時期を乗り越えましょう。

事業者としてのあなたが活用できる支援策

事業者としてのあなたが活用できる支援策を、「お金を借りる系」「お金をもらう系」「支払い猶予系」の3パターンで解説します。

お金を借りる系

新型コロナウイルス感染症に関連する融資制度は、個人事業主やフリーランスの方も現実的に検討しやすい条件になっています。

日本政策金融公庫の融資

新型コロナウイルス感染症に関連する融資は個人事業主やフリーランスも申し込みができます。小規模な事業者にもやさしいのが政府系金融機関の日本政策金融公庫です。

ざっくり言えば、基準となる期間と比較して売上が5%以上減少していれば新型コロナウイルス感染症特別貸付など好条件な実質無利子・無担保融資の要件を満たします。

「自分みたいな小さなところが融資なんて…」というのは思い込みです。既に小規模な事業者もたくさん利用しています。お仕事の売上減少で資金繰りに不安があるときは活用を検討してください。

日本政策金融公庫のホームページはこちら

(ご参考)下記のページから売上減少の要件を満たしているか計算できます。

小規模企業共済の貸付制度(加入者のみ)

小規模企業共済に加入していて貸付資格を満たしているなら、新型コロナ関連の「特例緊急経営安定貸付け」が対象になるかもしれません。
売上減少要件 新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少していること
借入額 50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間 借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率 0%(無利子)
返済方法 据置後、6か月毎の元金均等払い

支払った小規模企業共済の掛金の範囲での借入となるので、心理的なハードルは低いかもしれません。小規模企業共済では、貸付の他にも掛金の減額や猶予などの特例措置を行っています。合わせてご確認ください。

小規模企業共済の特例措置の詳細はこちら

※仕事の売上減少によるお金の不足をいわゆるビジネスローンやあなた個人名義のカードローンなどで補うのは止めましょう。どうせ借りることになるなら、国の新型コロナ関連融資の方が利子など返済条件がずっと良いです。

お金をもらえる系

要件を満たしていて、申請さえすればもらえる持続化給付金と新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金は忘れずに手続きしましょう。

持続化給付金

持続化給付金は、

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で前年同月と比較して売上が50%以上減少した月がある
  • これからも事業を継続していく意思がある

ときに最大100万円が給付されるものです。要件を満たしてきちんと申請すれば必ず給付されます。5月1日から申請受付が始まりました。インターネットで申請手続きが完結します。必要書類や手続きの方法は持続化給付金の公式サイトをご確認ください。

持続化給付金の公式サイトはこちら

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主やフリーランスの方が「売上アップのための新しい取組み」に対して、最大50万円(補助率3分の2)を補助する制度です。「持続化」とつきますが、持続化給付金とは無関係です。

補助率3分の2とは?

例えば、新しいホームページをつくるのに30万円の経費がかかる場合なら、その3分の2の20万円が補助されるイメージです。合計で75万円の経費でかかることなら3分の2で50万円が補助されます。

こんなことに使えます!
  • 会社やお店のホームページ作成
  • テイクアウトやギフト用などの新商品の開発
  • イラストレーターがオフラインで集客するチラシの作成
  • 店舗の部分的な改装

他にも売上アップにつながることならいろいろことが対象になります。

(注意)補助金がもらえるのは取組みが終わった後

個人事業主やフリーランスの方も使い勝手がいい小規模事業者持続化補助金ですが、補助金がもらえるのは新しい取組み(補助事業といいます)が終わってからです。つまり先に自分でお金を払う必要がある後払いということです。

補助事業がいつ終わるかによりますが、補助金がもらえるのは申請から1年くらい先で考えて資金計画を立てる必要があります。

窓口は商工会議所か商工会

小規模事業者持続化補助金の申請や相談は商工会議所か商工会が窓口になります。申請の前からいろいろなサポートを受けられます。もちろん会員でない人も補助金の申請ができます。概ね一番近くにある商工会議所か商工会が窓口になると考えてOKです。

商工会議所地域の案内サイトはこちら

商工会地域の案内サイトはこちら

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業で仕事を休まないといけなくなった個人事業主やフリーランス向けの支援金制度です。

小学校等の臨時休業で、本来ならできた仕事がなくなってしまった場合に対象になります。

休んだ期間 令和2年2月27日から6月30日
要件

※要件の詳細は厚生労働省の発表情報をご確認ください。概要のみ掲載します。

  1. 子どもの保護者であること
  2. 臨時休業の期間中に子どもの世話を行うこと
  3. 小学校等の臨時休業の前に、業務委託契約等を締結していること
  4. 小学校等の臨時休業の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
助成内容 就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
申請期間 令和2年3月18日から9月30日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の詳細はこちら

支払い猶予系

個人事業主やフリーランスの方が支払う、税金や国民健康保険料の納付猶予、国民年金保険料の減免や猶予についてご紹介します。「出ていくお金」を減らして資金繰りを改善する支援策です。

国税・地方税

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた新しい納税猶予の制度が設けられています。

次の2つの条件を満たすと、延滞税なし・無担保で1年間の納税猶予が認められます。

  1. 令和2年2月以降の任意期間(1ヶ月以上)で、事業等の収入が前年同期と比較して20%以上減少していること
  2. 一時的に納税が困難であること

※収入が20%以上の減少を満たしていないときも、別制度により納税猶予が認められる場合があります。

個人事業主やフリーランスの方が納付する国税(所得税と消費税)・地方税(個人事業税と住民税)に加えて、個人として支払う税金も対象になります。

税金は、「国に支払うもの」「都道府県に支払うもの」「市区町村に支払うもの」に分かれています。納税猶予の申請先もそれぞれ別々です。

国税については、下記の国税庁のホームページから詳細を確認できます。地方税については、制度の概要は下記の総務省のホームページから確認できます。地方税については、「都道府県名+納税猶予+コロナ」「市町村名+納税猶予+コロナ」とGoogleで検索すると都道府県庁や市区町村役場の該当ページが見つかりやすいです。

【国税】国税庁の関連ページはこちら

【地方税】総務省の関連ページはこちら

国民健康保険料

国民健康保険料は市区町村単位で運用されています。既に猶予の案内をしている市区町村はたくさんあります(浜松市の例 )。「お住まいの市区町村名+国民件保険料+猶予+コロナ」などのキーワードでGoogleで検索してみてください。

国民年金保険料

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国民年金保険料の免除・猶予の特例制度が設けられています。

次の2つの条件を満たすと制度の対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

詳細は日本年金機構のホームページから確認できます。

【新型コロナ関連】国民年金保険料の免除制度はこちら

いろいろな相談をしたいときは?

個人事業主やフリーランスが国の支援策について全体的な相談をしたいときは、最寄りの商工会議所かよろず支援拠点というところがおすすめです。詳しくは下記のページをご覧ください。

個人としてのあなたが活用できる支援策

特別定額給付金

日本国民全員に1人10万円を給付する制度です。申請すれば必ず給付されます。申請受付の開始時期や給付時期は市区町村によって異なります。給付金は世帯主に家族分がまとめて振り込みされます。

※配偶者からの暴力を理由に避難している方などへの配慮措置があります。市区町村のホームページをご確認いただくか、市区町村役場までお問合せください。

特別定額給付金ポータルサイト(総務省)はこちら

個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により

  1. 休業により一時的に資金が必要な個人
  2. 失業により生活に困っている個人

に対して資金を貸付する制度です。貸付の対象は事業者ではなく個人です。あくまでも個人の生活を維持するための資金の貸付であり、事業に関係する資金は本制度の貸付対象ではありません。

緊急小口資金 総合支援資金(生活支援費)
貸付対象者 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
貸付上限 ・学校の臨時休校の影響を受けた人や個人事業主などの場合は20万円以内
・その他の場合は10万円以内
・(二人以上の世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
※貸付期間は原則3月以内
据置期間 1年以内 1年以内
償還期間 2年以内 10年以内
保証人 不要
貸付利子 無利子

緊急小口資金と総合支援資金(生活支援費)の相談窓口は市区町村の社会福祉協議会です。市役所等ではありません。

なお、緊急小口資金や総合支援資金(生活支援費)の貸付を受けている場合、電気・ガス料金の支払い猶予の対象になります。詳細はご利用の電気会社・ガス会社にお問合せいただくか、社会福祉協議会に相談する際にご確認ください。

個人向け緊急小口資金等の特例の詳細はこちら

携帯電話料金の支払い猶予

主要な携帯電話会社では新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが困難な場合なの支払い猶予を受付ています。

会社ごとの支払い猶予について説明したページへのリンク

水道料金の支払い猶予

市区町村ごとに個別に水道料金の支払い猶予の相談に応じています。「お住まいの市区町村名+水道料金+猶予+コロナ」などのキーワードでGoogleで検索してみてください。

両方に共通すること

都道府県と市区町村のホームページも確認する

新型コロナウイルス感染症に関連する支援策は、「国によるもの」「都道府県によるもの」「市区町村によるもの」の3つに分かれています。

このページで紹介しているのは国による支援策だけです。

例えば、

  • 静岡県は県が利子の一部を補給する制度融資がある
  • 静岡県掛川市は一定の売上減少がある小規模事業者に最大20万円を給付している

というイメージです。もちろん個人向けに独自の支援を行っている自治体もあります。

これからしばらくの間、週1回くらいはあなたが住んでいる都道府県と市区町村のホームページを両方確認することを習慣にしてみてください。知っているだけで損しないで済む支援策が見つかるかもしれません。

メンタルヘルスに役立つ情報

現在の感染症流行期において、事業者としてのあなたも個人としてのあなたも、これまでにない不安やストレスを感じていると思います。メンタルヘルスに役立つ情報や気軽に相談できるところをいくつか紹介します。

※現在通院している方で、心身の不調があるときは医療機関にご相談ください。

1.こころの耳

厚生労働省のメンタルヘルス・ポータルサイトです。ブラウザで簡単にできるストレスのセルフチェック、セルフケアのコツがわかるドラマ仕立てのコンテンツ、様々なメンタルヘルスの悩みの電話やメールでの相談などができます。

メンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳はこちら

2.新型コロナこころの健康相談電話

一般社団法人日本臨床心理士会と一般社団法人日本公認心理師協会による電話相談窓口です。不安な気持ちの対処法や子どもたちへの対応など、日常を落ち着いて過ごすための方法等について、一緒に考えることを目的としています。

新型コロナこころの健康相談電話の詳細はこちら

3.「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズ

日本赤十字社による感染症流行期に「こころの健康」を保つヒントとなるサポートガイドです。やさしい言葉で解説されています。PDFなので印刷もしやすいです。

「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズはこちら

4.新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談

厚生労働省と一般社団法人全国心理業連合会による、新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みをチャット形式で相談できるものです。対応時間はやや限られていますが匿名で気軽に相談できます。

新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談はこちら